1級建築士、2級建築士、木造建築士の有資格者又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を行うことを業とするときは、建築士事務所を定めて、その事務所の所在地の都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければなりません。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査又は鑑定
6.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
登録の更新をする場合は、有効期間満了日の30日前までに手続をする必要があります。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査又は鑑定
6.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
登録の更新をする場合は、有効期間満了日の30日前までに手続をする必要があります。