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建築士事務所登録について

建築士事務所登録の概要

1級建築士、2級建築士、木造建築士の有資格者又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を行うことを業とするときは、建築士事務所を定めて、その事務所の所在地の都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければなりません。

 1.建築物の設計
 2.建築物の工事監理
 3.建築工事契約に関する事務
 4.建築工事の指導監督
 5.建築物に関する調査又は鑑定
 6.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
登録の更新をする場合は、有効期間満了日の30日前までに手続をする必要があります。

建築士事務所登録の要件

要件1 専任の管理建築士
 建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)を専任で置かなければなりません。

<管理建築士となるには>
建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが必要です。
<専任とは>
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行っていることです。したがって、雇用契約等により、申請者と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間は事務所に常駐で勤務していなければなりません。

要件2 講習会の受講
 管理建築士として業務に従事する者は、管理建築士講習の課程を修了することが必要で、
 福岡の場合「管理建築士講習修了証」の写しを必ず添付することとされています。

要件3 欠格用件に該当しないこと
 申請者が次のいずかに該当する場合は登録は拒否されます。
 ①破産者で復権を得ない者
 ②都道府県知事から建築士事務所登録を取り消されてから5年を経過しない者
 ③建築士免許を取り消されてから5年を経過しない者
 ④禁錮以上の刑に処せられ、又は建築士法違反等により罰金の刑に処せられた者
 ⑤建築士事務所の閉鎖命令を受け、その期間が満了しない者 等々

登録に必要な書類(新規の場合)

<登録申請書>
①登録申請書
②所属建築士名簿
③略歴書
④申請者の誓約書
⑤管理建築士の選任に関する誓約書
⑥建築士事務所の整備報告書
⑦建築士事務所の内外の写真
⑧建築士事務所所在地の付近見取図
⑨振込証明書 写し貼付用紙
⑩書類チェックリスト

<添付書類>
①全ての所属建築士の免許証の写し
②管理建築士の専任性が確認できる書類
 (健康保険被保険者証の写し等)
③定款の写し(法人の場合)
④管理建築士講習修了証の写し
⑤履歴事項全部証明書(法人の場合)

申請手数料(実費)

1級建築士事務所登録 15,000円
2級建築士事務所登録 10,000円
木造建築士事務所登録 10,000円
※福岡県の場合、事前振込制になっていますので、別途振込手数料が必要です。

登録完了までの期間

福岡県の場合、新規、更新ともに申請書受理後3~4週間です。

登録後の手続

5年毎の更新手続の他、登録事項に各種の変更があった場合、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

<変更事項>
①法人の商号、建築士事務所の名称
②所在地
③管理建築士
④所属建築士
⑤役員

また、廃業する場合には30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
なお、平成19年6月20日施行の改正建築士法により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務実績の内容等を記載した「業務報告書」を毎事業年度終了後3ヵ月以内に提出することが義務付けられました。

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行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
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行政書士高松事務所
行政書士 高松  隆史
建築士事務所登録、建設業許可、宅建業免許等の建設業関連許認可申請等を主要業務とする行政書士事務所です。
私自身設計業界と縁の深い建設業界の出身であり、手続・代書専門の行政書士とは一味違うお手伝いをさせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
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<所在地>
〒810-0024
福岡市中央区桜坂3-12-92-208
TEL (092)406-9676
<アクセス>
地下鉄七隈線桜坂駅停徒歩6分
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